東大阪布施法律事務所 06-6730-6026

労働

働いたにもかかわらず給料や残業代を払ってもらえない、退職金を支払わないと言われている、突然解雇を言い渡されてしまった、上司からパワーハラスメントを受けているという状況では、「困っているけれども,どうしていいのかわからない」という方がほとんどだと思います。

会社を相手に個人で交渉や裁判をしなければならない、給料が受け取れないために日々の生活費にも困るといった状況に追い込まれたとしても、泣き寝入りになってしまうことが往々にしてあります。
当事務所は、労働関係の法律に精通しているのみならず、交渉のプロであるため、有利な交渉することができます。お困りの方は、お気軽にご相談ください。

●手続きの流れ

  • 交渉

    会社との間で話し合いによる解決を目指します。賃金を支払わないことや、解雇が違法無効であることなどを、当事務所が、法律上の根拠をもって、直接、会社に対して伝えます。

    ご自身がいくら言っても相手にされなかったケースであっても、弁護士が介入することで、会社が金銭の支払いや復職に応じるということはよくあります。

    また、当事務所は、会社が提示してきている条件が、法律や判例に照らし妥当なものであるかどうかを判断できますので、あなたにとって有利な条件での解決ができることになります。

  • 労働審判

    労働審判は、裁判官と、労働問題の専門的な知識をもつ民間人で構成された労働審判委員会が、労働に関するトラブルについて、原則として3回以内の期日で会社側と調停(話し合い)による柔軟な解決を目指します。調停がまとまらない場合には、労働審判委員会としての決定がなされますが、これに不服がある場合、異議の申立がなされることにより訴訟に移行します。

    労働審判は、原則3回以内という短期間で行われるものであるため、その間に自分に有利な法律上の主張を行い、的確な証拠を提出する必要があります。これらをご自身で行うことも可能ですが、会社側は弁護士に依頼することが多いので、専門家である弁護士に任せることで会社に十分に対抗できます。

    また、裁判所に行くこと自体、初めてという方も多いと思います。その場で専門知識を持った労働審判委員会に対し、自分の言いたいことを正確に伝えることはなかなか難しいものです。

    当事務所は労働審判についての経験も豊富であり、有利な条件での解決を目指せます。

  • 訴訟

    交渉では解決できない場合、労働審判に異議がある場合などは裁判手続となることがあります。裁判では、こちらの主張を述べるとともに証拠を出し、相手の主張に対して反論を行っていきます。最終的に判決が出され、それが確定すると、原則としてもはや争うことはできませんので、1回の主張のミスが取り返しのつかない結果になってしまうこともあります。

    裁判は交渉や労働審判に比べても専門性が高く、要求される書面や証拠も複雑なものとなります。

    当事務所は裁判についての経験も豊富であり、証拠の取捨選択をしたうえで的確な主張をすることが可能です。

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