交通事故
多くの方にとって交通事故の被害に遭われるのは初めてでありどのような流れで交通事故の示談交渉が進んでいくかがわからないことがほとんどだと思います。
交通事故の示談交渉は、保険会社相手に話をすることが多く、相手は多数の案件を扱っており、経験も豊富なので,相手のペースで話が進んでしまうこともあります。
当事務所は、交通事故の損害賠償の基本的な流れやルールに精通しており、一度ご相談いただけるだけでも皆様にメリットがありますし、後遺障害認定、示談交渉等においても弁護士に依頼することによって有利に話を進めることができる場合がありますので、一度当事務所にご相談ください。
なお、ご自身や親族、会社の加入する自動車保険や火災保険に弁護士費用特約が付いている場合には、弁護士費用が保険金から支払われることがあります。その場合、実質自己負担なしで弁護士にご依頼したいただくことが可能となります。
●手続きの流れ
-
事故
交通事故に遭われて、事故直後の対応を誤ると、適切な損害賠償金を受け取ることができなくなってしまうことがあります。事故に遭われて大変な時期にすぐに弁護士に相談することはご負担かとは思います。
しかし、早めに当事務所にご相談いただければ適切な損害賠償金を受け取るために必要な対応をご説明させていただけるだけではなく、今後の示談交渉を有利に運ぶことが可能です。
-
治療開始~症状固定
お怪我を負われ治療をしている際に、保険会社から治療費の打ち切りを言われたり、整骨院での治療費の支払いを拒否されたりするかもしれません。まだまだ治療を続けたいにもかかわらず、保険会社から言われただけで治療をあきらめる必要はありません。当事務所にご相談ください。
-
後遺障害認定
病院での治療は、終了したが、痛みや何らかの障害が残った場合、後遺障害申請をします。後遺障害申請は方法によって認められるかどうかが変わってくる場合があります。当事務所は、後遺障害申請の経験も豊富ですので一度ご相談ください。
-
示談交渉
後遺障害認定の結果も出て、損害額が明らかになれば、示談交渉になります。示談交渉ではいくら支払いを受けられるのかが問題になりますが、保険会社は、支払額をなるべく低額に抑えるために、自社の基準によって示談金の額を提示してきます。しかし、これは裁判での基準に比べるとかなり低く、場合によっては、数十万から数百万の違いが生じることもあります。
当事務所にご依頼いただき交渉した場合、裁判をしないでも裁判基準やそれに近い金額の示談金の支払いを受けることが可能です。
-
訴訟
過失割合や休業損害、後遺障害等に争いがあり、示談交渉では解決できない場合、裁判手続きとなることがあります。
裁判では、様々な証拠を収集し、それに基づく主張を書面で裁判所に提出しなければなりません。また、証拠調べとして証人尋問が行われることもあり、自分一人で、裁判手続きを進めるのは容易ではありません。
当事務所は、訴訟の経験も豊富ですので、ご依頼者様の個別の状況をふまえた的確な主張・立証が可能です。
近鉄大阪線・奈良線 「布施」駅より 徒歩1分
各線「難波」駅より 電車で10分
「大阪」「梅田」駅より 電車乗り継ぎで30分
〒577-0841
大阪府 東大阪市 足代
2丁目 2番地 1
大西ビル 3F
東大阪布施法律事務所